給与の前倒し支給で気を付けること
弊社は毎月20日締め翌5日払いで給与の支払いをおこなっており、支払日が公休の場合前倒しで支払い(就業規則に定め有)をしています。
そこで質問なのですが、2021年GWは5/5が公休日のため4/30に支払いをしたのですが、問題はなかったのでしょうか。
ご確認よろしくお願いいたします。
回答
銀行の営業日の関係で4/30支払いの対応となってしまったのであれば問題ないかと思います。
ですが、厳密にいえば法律違反となる可能性がございます。
賃金については、労働基準法第24条において、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。(賃金支払の五原則)
今回の場合、長期連休で支払予定日に払えず前倒しで4/30に支払ったということですので、5月の支払いが1度もない状態となり④毎月1回以上に違反する可能性がございます。
対策といたしましては、
① 5月に支払う予定だった賃金のうち一部を4/30に支払い5/6以降でもう1度支払いを行う(2度に分けて支給)
② 就業規則に後倒しの例外規定を設け、5月に振り込む
事前に就業規則の変更ができない場合は、労働者への説明と、今回だけの特例として労使協定を結んでおくことをお勧めします。
お金に関わることですので、できる限り書面に残しトラブルを防ぎましょう。
ですが、厳密にいえば法律違反となる可能性がございます。
賃金については、労働基準法第24条において、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。(賃金支払の五原則)
今回の場合、長期連休で支払予定日に払えず前倒しで4/30に支払ったということですので、5月の支払いが1度もない状態となり④毎月1回以上に違反する可能性がございます。
対策といたしましては、
① 5月に支払う予定だった賃金のうち一部を4/30に支払い5/6以降でもう1度支払いを行う(2度に分けて支給)
② 就業規則に後倒しの例外規定を設け、5月に振り込む
事前に就業規則の変更ができない場合は、労働者への説明と、今回だけの特例として労使協定を結んでおくことをお勧めします。
お金に関わることですので、できる限り書面に残しトラブルを防ぎましょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: