第1子の育児休業等終了時報酬月額変更届は提出するべきか
第1子の育児休業が終わり、5/15に復職し、その4か月後の9/15から第2子の産休に入る従業員がいます。そのような場合の、第1子の育児休業等終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書は提出をすすめるべきでしょうか。
回答
育児休業等終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書を提出するのは本人の任意となりますが、上記のケースの場合ですと、提出しない方がいいと考えます。
例えば、5月復帰時の標準報酬月額が240千円、育児休業等終了時月変を提出することで8月分からの標準報酬月額が150千円になるとします。
①両方提出した場合
8月の標準報酬月額は150千円の保険料控除がされます。ただし、年金の標準報酬月額の記録は240千円です。
産前産後休業中は保険料免除となりますが、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出していても、産前産後休業により、養育期間特例は終了し、年金の報酬月額の記録が150千円となります。
また、第2子の出産手当金は、(240×10+150×2)÷12千円の標準報酬月額で計算されます。
第2子の育児休業を終え、復帰した時、標準報酬月額が150千円の保険料控除がされます。
②両方提出しなかった場合
等級は変わらず240千円のままとなります。途中、算定により等級が変更となるときは、算定が優先されますが、この方の場合、4.5.6月支給の給与が17日以上の月がなく保険者算定により240千円となりました。第2子の出産手当金は240千円の標準報酬月額で計算されます。第2子の育児休業を終え、復帰した時、標準報酬月額は240千円の保険料控除がされます。
養育期間特例は、第2子の復帰時に提出すれば、第1子の復帰時に提出しなくても問題ありません。
①と②を比較した場合、②の方が将来もらえる年金額が高くなります。
また、復帰後、すぐに第3子を出産することになった場合、②の方が出産手当金を多く受給することができます。
①と②、どちらが本人にとってよいでしょうか。
復帰後、続けて働くのであれば、育児休業等終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することは、本人にとって得となりますが、第2子、第3子の出産が続く場合には、一概に得になるとは限りませんので、本人に説明が必要となります。
例えば、5月復帰時の標準報酬月額が240千円、育児休業等終了時月変を提出することで8月分からの標準報酬月額が150千円になるとします。
①両方提出した場合
8月の標準報酬月額は150千円の保険料控除がされます。ただし、年金の標準報酬月額の記録は240千円です。
産前産後休業中は保険料免除となりますが、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出していても、産前産後休業により、養育期間特例は終了し、年金の報酬月額の記録が150千円となります。
また、第2子の出産手当金は、(240×10+150×2)÷12千円の標準報酬月額で計算されます。
第2子の育児休業を終え、復帰した時、標準報酬月額が150千円の保険料控除がされます。
②両方提出しなかった場合
等級は変わらず240千円のままとなります。途中、算定により等級が変更となるときは、算定が優先されますが、この方の場合、4.5.6月支給の給与が17日以上の月がなく保険者算定により240千円となりました。第2子の出産手当金は240千円の標準報酬月額で計算されます。第2子の育児休業を終え、復帰した時、標準報酬月額は240千円の保険料控除がされます。
養育期間特例は、第2子の復帰時に提出すれば、第1子の復帰時に提出しなくても問題ありません。
①と②を比較した場合、②の方が将来もらえる年金額が高くなります。
また、復帰後、すぐに第3子を出産することになった場合、②の方が出産手当金を多く受給することができます。
①と②、どちらが本人にとってよいでしょうか。
復帰後、続けて働くのであれば、育児休業等終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することは、本人にとって得となりますが、第2子、第3子の出産が続く場合には、一概に得になるとは限りませんので、本人に説明が必要となります。
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