傷病手当金制度上の社会的治癒について

1年間私傷病で休職し、傷病手当金を受給していた従業員が復職しましたが、復職から1年後、私傷病のために再び休職することになりました。

復職時、経過観察のため定期的に通院していましたが、業務は他の従業員と同様に行い、目立った欠勤もありませんでした。

このような場合、同一の疾病であっても、社会的治癒の状態が1年間継続していたとして、これからの休職期間についても傷病手当金を受給することは可能でしょうか。

回答

社会的治癒とは、医学的な治癒という考え方とは異なり、最初の病気と再発との間に相当期間に渡り社会復帰(職場復職等)をしていた場合は、社会通念上「治癒」したものとみなし、最初の病気と再発は同一でないものとするものです。その場合、再発は新たな病気となり、再び傷病手当金を受給できることになります。

また、厚生労働省の通達により、「薬治下または療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない」とされていますが、経過観察や予防的な通院であれば、治療を受けているとはなりません。

最終的な判断は保険者ですが、今回の場合、経過観察のための通院であることから社会的治癒が認められ、傷病手当金を受給できる可能性があると考えます。

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