10年以上前に退職した人からの賃金の支払請求

当社は小売業を営んでいますが、先日ある店舗の店頭に12年前に1日勤務した分の給与をもらっていないという人が来ました。その人は、1日出勤し8時間勤務し、その1日のみで退職したと主張していたようです。

店舗では記録を調べることができないので、本社に確認し連絡すると伝え、その方からは電話番号を教えてもらい帰っていただきました。その後、本社にて記録を調べてみましたが、その方の記録は残っていませんでした。

 

どのように対応すればよいでしょうか?。

回答

労働基準法第115条により賃金の消滅時効は2年間とされております。

今回の件については、その方からこれまでに請求等がないようならば、2年以上経過しており消滅時効が完成しています。
ご本人には、「時効が成立しているため支払えない」旨を丁寧にお伝えいただければよいでしょう。

また、その方の記録は残っていなかったとありますが、既に労働基準法第109条で定められた賃金台帳、出勤簿の保存期間である3年間を過ぎておりますので、12年前にご退職されたその方の賃金台帳や出勤簿等が残っていなくても仕方のないことです。
「賃金台帳や出勤簿の保存期間が過ぎているため、記録も確認できない」旨も併せてお伝えいただければなおよいでしょう。

なお、賃金債権の消滅時効については、2020年4月の民法改正により、短期消滅時効が廃止され、民法上の消滅時効が5年間に統一されることに伴い、労働基準法の賃金の消滅時効についても民法に合わせて見直すことが検討されています。
今後の動向に注意が必要です。
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