結婚祝金等、慶弔見舞金の申請の際の証明書類

当社の就業規則の慶弔見舞金規程の「結婚祝金」は支給条件として、『結婚祝金を受けようとする者は、申請書に結婚を証明するための戸籍抄本を添付し請求する。』と規定しています。

それでも、昔は社内で結婚式や披露宴に参加した人が居れば添付書類は不要としていましたが、最近は入籍日と結婚式の期間が半年や1年間くらい空いている人が多かったり、結婚式を挙げない人もいますので、今月、入籍すると報告のあった社員(結婚式の時期は今現在、未定の者)より「戸籍抄本は必要ですか?」と問合せがあったのですが、戸籍抄本の提出を求めることは会社として問題ないのでしょうか?

また、戸籍抄本を求めることが望ましくないとしたら、戸籍抄本以外で結婚したことを証明するための書類としてはどのような書類を提出して貰えばよいのでしょうか?

回答

在籍している方に、戸籍謄本(抄本)を提出いただく事は問題ないかと思います。

ただし今回は入籍したという証明を求めているので、この場合ですと、婚姻届受理証明書や住民票記載事項証明書(続柄が記載されたもの)でも十分かと思います。

婚姻届受理所は婚姻届を提出した市区町村の役所のみで取得できます。
また、婚姻届の提出と同時に取得することができます。
住民票記載事項証明書(続柄が記載されたもの)は、発効までに数日から数週間かかります。

行政の指導や個人情報の観点から、戸籍関係の書類の提出に難色を示す方もいらっしゃいます。
せっかくのお祝い事ですし、必要な情報だけ取得できる証明書が望ましいのではないでしょうか。
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