賃金テーブルの運用について
弊社は、等級に応じて給与レンジ(下限額と上限額を設けたテーブル)を設けていますが、今回の評価によって、ある等級の賃金テーブルを超えてしまう社員が出てきました。
本来は、超えることはないのですが、成績や評価も良く、ベテランで、社内でもかなり評判もいい社員であるため、モチベーションについても考慮して、賃金テーブルを超えて昇給したいと考えています。このような場合の問題はありますでしょうか。
また、次のようなことが社内運用として行われています。
・賃金テーブルは公開していない
・給与規程に昇給の停止については、触れていない
回答
ご相談のように、給与レンジを超えて昇給する必要があります。これは、賃金テーブルが公開(規定)されいていないこと、昇給停止についても規定されいていないことにあります。
しかしながら、このような取扱いをすることは、現状の人事制度上、問題が残ると思われます。
現在の人事制度で賃金テーブル(レンジ)を設けた意図、目的があるはずですが、このことを無視(形骸化)させることとなりますので、賃金テーブルや昇給停止の規定、公開を持って正しい運用(人事制度の目的の達成)に結びつくこととなります。
今回のような社員のことを考えて、また、このような社員をより多く育てる意味でも、このような方を処遇する仕組み、キャリアパス等を整備することが良いかと存じます。昨今のシニア社員の活用という面からも複数のキャリアパスによるシニア社員、ベテラン社員の再戦力化が必要となりますので、これを機に検討されてはいかがでしょうか。
しかしながら、このような取扱いをすることは、現状の人事制度上、問題が残ると思われます。
現在の人事制度で賃金テーブル(レンジ)を設けた意図、目的があるはずですが、このことを無視(形骸化)させることとなりますので、賃金テーブルや昇給停止の規定、公開を持って正しい運用(人事制度の目的の達成)に結びつくこととなります。
今回のような社員のことを考えて、また、このような社員をより多く育てる意味でも、このような方を処遇する仕組み、キャリアパス等を整備することが良いかと存じます。昨今のシニア社員の活用という面からも複数のキャリアパスによるシニア社員、ベテラン社員の再戦力化が必要となりますので、これを機に検討されてはいかがでしょうか。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 時間単位振休取得時の残業代について
- NEXT
- 健康保険組合の変更について