労災時の休暇、休職について

当社では、業務外の負傷疾病(私傷病)の場合の病気休暇、休職については、就業規則に明記しておりますが、業務上の負傷疾病についての休暇、休職については明記しておりません。
ただ、「災害補償」という条項があり、「職員の災害補償については、法令の定める各補償を行う」
と明記しております。
確認したいことは、企業によって災害補償規程のような労災時の規程を設けているところもあるようですが、企業にとって必ず必要となるものでしょうか?
また、業務上の休暇、休職というのは就業規則に明記する必要はありますか?
ご教授お願い致します。

回答

災害補償は労働基準法第75条から87条に規定があり、使用者が行わなければなりないと規程されています。
 就業規則作成にあたっては、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項といわれるものが
あります
 休職については、どちらでもありませんので、就業規則に記載する必要はないということです。

 但し、労働契約(労働者雇用の際に個別にする契約)において、
休職は「相対的明示事項」(言葉は違いますが相対的必要記載事項と同義)とされていますので、
休職について規定する際は、必ず労働契約に盛り込まなくてはなりません。
 なお、休暇については、絶対的必要記載事項になりますので
就業規則においても記載を必要する事項となりなります。
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