住民税切替には押印が不要? 人事担当者向け業務効率化テクニック集
【住民税の切替】がテーマです。
住民税の年度更新の時期が到来していますが、御社に退職済み社員の特別徴収決定通知書が届いていませんか。本日は、退職済みの社員の住民税を普通徴収に切り替える際の業務テクニックをご紹介します。
特別徴収切替申請書に押印は不要です。
特別徴収切替申請書に会社印を押印してはいないでしょうか。
実は、特徴切替届をはじめとした自治体へ送付する書面の多くは、会社印の押印が不要です。たとえば、毎年1月末に自治体提出が義務になっている「給与支払報告書」にも押印する必要はありません。押印しないことをルール化することで、押印稟議をあげる手間と時間を大幅に削減している会社は多いです。
特別徴収とは
社員から会社へ申し出があった場合に、本人に代わって会社が自治体へ住民税を納付することをいいます。特別徴収を行う場合には、事前に会社から自治体へ書面で連絡し、特別徴収へ切り替える申請をします。この書面は「特別徴収への切替申請書」と呼ばれています。
普通徴収とは
本人が直接、自治体へ住民税を納付することをいいます。第一期目の納期は、6月30日が原則となっています。
最後にひと言
先日、お客様とのお打合せのなかで気づいた内容を掲載しました。自社のルールが当たり前となり、ルーティーンワークを効率できずにいる会社は多いです。アウトソーサーやコンサル会社の役割は、医師のように会社を客観的に診断し処方箋を出しその後の運用を支援することだと感じた一場面でした。
船水 希恵
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