法人税額が免除されます ~所得拡大促進税制と雇用促進税制①~
雇用者の給与、もしくは採用数について一定の条件を満たすと
法人税の控除を受けられる制度があります。
支給増加額の10%の控除となる経済産業省の税制と、
雇用者の増加1人につき40万円が控除される厚生労働省の税制を取り上げます。
「ウチの従業員は去年から昇給しているよ」
→所得拡大促進税制を利用するチャンスです!
「今年も採用してるし従業員が増えたなあ」
→雇用促進税制を活用しましょう!
所得拡大促進税制
・支給増加額の10%が控除
(最大で法人税額の10%、中小企業は20%まで)
・青色申告をしている法人/事業主
・給与等支給額が2%以上増加している
・事前申請は不要
雇用促進税制
・雇用者増加数×40万円
(最大で法人税額の10%、中小企業は20%まで)
・青色申告をしている
・事業主都合の離職者がいない
・5人(中小企業は2人)以上かつ10%以上の増加
・適用年度開始から2ヶ月以内に計画届が必要
『両方適用できないの?』
→残念ながら、できません。
ただし… 雇用促進税制の計画届を出した後に、税制を利用しないでおく、という選択も可能です。
あらかじめ、雇用促進税制の計画届だけ提出しておき
確定申告の際に、より控除額が高くなる方を選択して申請するのがよいでしょう。
経済産業省「所得拡大促進税制のご活用について」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
厚生労働省「雇用促進税制」
mochida
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