割増賃金の計算と欠勤・遅早控除について
労働局のリーフレットをみますと、1時間あたりの賃金は 月給÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間 とあり、例えば、年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合 1年間の所定出勤日数(365-122)×1日の所 … 続きを読む 割増賃金の計算と欠勤・遅早控除について
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