熱中症は労災になるのか?

従業員が就業中に体調を崩し、病院へ搬送されました。搬送先で「熱中症」と診断され数日間の静養が必要とのことです。こちらは業務災害に該当するでしょうか。

回答

熱中症の原因が業務に起因しているか否かで労災に該当するか判断されます。
熱中症の労災認定基準ですが、就業中に発症しそれが労働環境や労働時間が原因となっていること(一般的認容要件)と医師による診断がなされていること(医学的診断要件)が満たされている場合に業務災害と認定されます。

例えば一定時間、屋外で勤務しその後に発症した場合は労災認定されますが、寝不足などが原因で発症した場合は従業員側の私的要因のため認定されません。

就業中に従業員が体調不良を訴えた場合、企業として把握しておかなければならないことは「作業条件」「症状の状態(痙攣・意識障害など)と体温」「持病が起因でないかの識別」が挙げられますが、熱中症は命にかかわる事もあるので先ずは医師の診断を仰ぎましょう。また、帰宅後に体調不良となった場合も先ずは受診する事を従業員に伝えてください。

手続きはその他の労災手続きと同様です。

会社は従業員が安全で健康に働くために必要な配慮をする義務があります。
厚生労働省が「職場における熱中症予防対策マニュアル」を提示しております。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf
これらを参考にし、酷暑を少しでも安全に乗り切れるように職場環境を今一度見直ししてみてはいかがでしょうか。
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公開日: 労災・安全衛生

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