労災 待期期間中の休業補償、公休日は支払い必要?

労働災害が発生し1週間ほど休んだ社員がいます。

4日目から休業補償給付を受けられると思いますが、会社から支払う待期期間中の休業補償は公休日にも支払いが必要でしょうか。また、待期期間のカウント方法も教えてください。

回答

①待期期間中の休業補償について
業務による労働災害の待期期間中の休業補償は、
1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2.労働することができないため
3.賃金をうけていない
という要件を満たしていれば、会社の所定休日であっても1日につき平均賃金の60%の支払いが必要となります。

②待期期間のカウント方法について
・所定労働時間中に労災が発生しそのまま病院へ行った場合:労災発生日を含め3日間が待期期間
・所定労働時間に労災が発生したが、所定労働時間後に病院へ行った場合:労災発生日の次の日から3日間が待期期間
・所定労働時間後の残業中に労災が発生し病院へ行った場合:労災発生日の次の日から3日間が待期期間


補足となりますが、労災の休業(補償)給付と健康保険の傷病手当金では待期期間に違いがあり、
【労災の休業(補償)給付の場合】
待期期間は通算3日あれば成立し、休日もカウントされます。
【健康保険の傷病手当金の場合】
待期期間は継続した3日間である必要があり、休日もカウントされます。

待期期間を年次有給休暇にしてほしいと労働者側から申し立てがあった場合、休業(補償)給付・傷病手当金ともに、その日分の給料は支払われることにはなりますが、実際の勤務は行っていませんので待期期間とみなされます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑