《労災》休業補償給付の待機の起算日はいつからなのか

業務中にケガをしてしまった社員が1カ月休むことになりそうです。
労災保険の申請をしようと思いますが、休業補償給付はケガをした日から4日目以降が対象となる認識でよろしいでしょうか。
回答
業務災害によるケガや病気で療養することになった場合、
要件を満たせば、労災保険の休業補償給付を受けることができます。
ご認識の通り、最初の3日間は待期期間となり4日目からが対象となりますが待機の起算日については確認していただきたい点がございます。
起算日は、所定労働時間中にケガをし、早退して受診したときはその日、終業期間まで業務を行ってから受診した時は翌日となります。
また公休日も待期期間に含まれますので合わせて確認していただき、正しい開始期間で休業補償給付申請をしていただければと思います。
要件を満たせば、労災保険の休業補償給付を受けることができます。
ご認識の通り、最初の3日間は待期期間となり4日目からが対象となりますが待機の起算日については確認していただきたい点がございます。
起算日は、所定労働時間中にケガをし、早退して受診したときはその日、終業期間まで業務を行ってから受診した時は翌日となります。
また公休日も待期期間に含まれますので合わせて確認していただき、正しい開始期間で休業補償給付申請をしていただければと思います。
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