事業所移転の際に必要な手続きとは?

テナント契約の満了のため本社を移転することになりました。

健康保険・厚生年金については所在地変更の手続きをもちろん実施することになると思いますが、

次の手続きについては必須になるのでしょうか?

(1)36協定など各種協定の移転先の管轄労働基準監督署への届出
(2)適用事業報告の移転先の管轄労働基準監督署への届出

回答


(1)36協定等
労使で締結をして締結当時の管轄労働基準監督署へ届け出ていれば協定としては有効に成立をしているため、移転後に届け出なくとも効力が失われることはなく、翌年度の36協定の締結・届出時の書類で新しい住所で作成するようにすれば届け出は不要です。
もちろん、届け出ても問題はありません。
また、2019年4月より36協定の様式が変更になります。
従来の様式と異なり、一般条項の場合と特別条項付の場合とで様式が分かれており、その他変更点もございますので併せてご確認ください。
 ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html

(2)適用事業報告
適用事業報告は「労働基準法の適用事業となったときに、所轄労働基準監督署長に報告」の趣旨で届け出をするものですので、
新たに移転先の地区に事業場が成立した際には移転先地区の管轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
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公開日: 労働保険手続き

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