退職後の賞与支給について

弊社の就業規則では賞与の算定期間に在籍していれば退職者にも支給することになっております。

今回初めて該当者が出ましたので、賞与計算において注意する点などを教えてください。

弊社の算定期間は「前年12月1日~6月30日」、賞与支給日は7月25日
社員の退職日は7月15日となります。

回答

退職後に支給する賞与については以下にご注意ください。

1.社会保険料の取扱い
退職後に支給する賞与は、支給月において被保険者資格を喪失しているため、健康保険料・厚生年金保険料は控除不要です。

2.雇用保険料の取扱い
雇用保険も同様に、被保険者資格を喪失しているため控除不要です。

3.源泉所得税の取扱い
退職後に支給する賞与は、給与所得として源泉徴収する必要があります。
また、所得税基本通達は以下に規定されております。
「給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。」
(所得税基本通達194条、195-6条)
よって、退職しているため、扶養控除等申告書は効力を失っておりますので乙欄での計算となります。

以上のように社会保険料、雇用保険料は控除不要で源泉所得税は乙欄で計算するようにしてください。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 賃金 賞与・退職金

PAGE TOP ↑