労働時間? 移動時間?
会社から現場への移動は労働時間でしょうか?移動時間でしょうか ?
回答
客観的に判断するので、名称にとらわれずに実態を見て判断する必要があります。
ただし、以下の要件を全て満たす場合、労働時間と解されます。
・会社に立ち寄ることが義務付けられていること(直行直帰を禁止している)
・移動中に業務を行っていること(例:移動用の車の運転、作業の打ち合わせ)
事例:1
・現場の作業を終えた後、車両で事務所へ戻ることを原則化していた
・終業時刻を過ぎても、他の現場に行っていた労働者らが戻ってきていなければ道具の洗浄や資材の整理等を行っていた
・道具の洗浄や資材の整理等が会社から黙示による指示がなされた業務であったと考えられる
→移動時間は労働時間と考えられる(平成20年2月22日東京地裁判決より)
事例:2
・車両による事務所と現場の移動は会社の指示ではなかった
・移動に使う車両の運転者、終業時刻等を労働者に任意で決めていた
・事務所と現場の往復は、通勤としての性格を多分に有していた
→移動時間は労働時間に該当しない(平成14年11月15日東京地裁判決より)
同じ事務所と現場の移動時間について争われた裁判例でもその実態によって異なる判断が下されており、移動時間が労働時間に該当するかどうかは個別具体的に判断する必要があります。
ただし、以下の要件を全て満たす場合、労働時間と解されます。
・会社に立ち寄ることが義務付けられていること(直行直帰を禁止している)
・移動中に業務を行っていること(例:移動用の車の運転、作業の打ち合わせ)
事例:1
・現場の作業を終えた後、車両で事務所へ戻ることを原則化していた
・終業時刻を過ぎても、他の現場に行っていた労働者らが戻ってきていなければ道具の洗浄や資材の整理等を行っていた
・道具の洗浄や資材の整理等が会社から黙示による指示がなされた業務であったと考えられる
→移動時間は労働時間と考えられる(平成20年2月22日東京地裁判決より)
事例:2
・車両による事務所と現場の移動は会社の指示ではなかった
・移動に使う車両の運転者、終業時刻等を労働者に任意で決めていた
・事務所と現場の往復は、通勤としての性格を多分に有していた
→移動時間は労働時間に該当しない(平成14年11月15日東京地裁判決より)
同じ事務所と現場の移動時間について争われた裁判例でもその実態によって異なる判断が下されており、移動時間が労働時間に該当するかどうかは個別具体的に判断する必要があります。
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